予定外の出費に泣かない!不動産売却時の費用を予め知っておこう!
不動産の売却には、以下のような費用が必要です。
売買価格 200万円以下・・売買価格の5%+消費税
売買価格 200万円を超え400万円以下・・売買価格の4%+2万円+消費税
売買価格 400万円を超える場合・・売買価格の3%+6万円+消費税
売買契約書には、収入印紙を貼付します。 (詳しくは国税庁HP)
税額は売買価格によって異なり、 1000万円超 〜 5000万円以下であれば、15,000円です。 (平成25年3月までの軽減税額)
契約書を2通作成する場合・・売主様買主様が各々15,000円を負担し、1通を作成→売主様が写しを保管する場合は半額となります。
所有権移転登記は買主の費用負担で行いますが、抵当権抹消登記は売主の費用負担となります。
一般住宅の場合は、2〜10万円程度が大半です。
戸建住宅や土地の場合には、隣地との境界の明示が必要になり、
不明確な場合には、測量費用がかかる場合があります。(数万円〜25万円くらい)
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。(軽減措置有)
固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されるので、日割り清算して買主から受け取ることになります。
不動産の売却には、以下のような費用が必要です。
売買価格 200万円以下・・売買価格の5%+消費税
売買価格 200万円を超え400万円以下・・売買価格の4%+2万円+消費税
売買価格 400万円を超える場合・・売買価格の3%+6万円+消費税
売買契約書には、収入印紙を貼付します。 (詳しくは国税庁HP)
税額は売買価格によって異なり、 1000万円超 〜 5000万円以下であれば、15,000円です。 (平成25年3月までの軽減税額)
契約書を2通作成する場合・・売主様買主様が各々15,000円を負担し、1通を作成→売主様が写しを保管する場合は半額となります。
所有権移転登記は買主の費用負担で行いますが、抵当権抹消登記は売主の費用負担となります。
一般住宅の場合は、2〜10万円程度が大半です。
戸建住宅や土地の場合には、隣地との境界の明示が必要になり、
不明確な場合には、測量費用がかかる場合があります。(数万円〜25万円くらい)
不動産を売却し、譲渡益が出た場合、譲渡益に対して所得税や住民税がかかります。(軽減措置有)
固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に課税されるので、日割り清算して買主から受け取ることになります。